家屋番号の定め方

家屋番号は、原則として、地番区域ごとに建物の敷地の地番と等しいの番号をもって定めるそうです。
家屋番号をその敷地の地番と等しい番号又は関連する番号にする理由として、建物と敷地を関連付けることで、ある土地の上にどのような建物が存在するかを登記上において明らかにすることができるからだそうです。
また、建物の登記記録の検索も簡単にできるということもあるそうです。
家屋番号は、登記官が職権で定めているそうです。だから建物の所有者の意思で決めたり、変えたりすることはできないそうです。
附属の建物に関しては、符号をつけるそうです。(不登記112条2項)
具体的にどのようにつけるかというのは、不動産登記規則112条の他に不動産登記事務取扱手続き準則79条などに詳細な規定があるそうです。

家屋番号は、原則として、地番区域ごとに建…